1.土地の表示に関する不動産登記申請手続について

分筆登記)

分割したい土地(分筆地と残地の両方)の全周の境界を立会・測量により確定し、2つ以上の別々の地番に土地を法的に分ける登記です。
分筆登記をすることにより、土地の一部についての売買・相続・贈与が可能になり、その他には田・畑の一部を農業委員会の農地転用許可後に宅地や駐車場等に造成工事をすることができます。

【 なぜ「残地」の境界も確定しなければならないのか? 】
1つの大きな土地(全体)
周辺すべての境界をしっかりと確認します
↓ パズルのように分割 ↓
「分筆地」
売却や分筆する土地
「残地」
手元に残す自分の土地
⚠️ ここがポイント!
切り離す側だけでなく、「残地側」の境界や全体も正確に測り直さないと、法務局が分筆登記を受付してくれません。将来の境界トラブルを防ぐためにも、すべての境界を明確にする必要があります。

地積更正登記)

土地の登記の面積と実際に境界を立会・測量した面積に差異がある場合、実測値に登記の面積を修正する登記です。

地目変更登記)

土地の登記の地目が造成工事・建物の建築等で違う地目に変更になった場合など、登記の地目を現地の地目に合わせる登記です。
なお、田・畑について、宅地や駐車場等の造成工事をする場合には、事前に市役所の農業委員会へ農地転用許可申請をして許可を取らないと農地法違反になりますし、法務局も地目変更登記を認めてくれません。

(合筆登記)

相互に隣接する2つ以上の別々の地番の同じ所在・地目・所有者の土地を1つの土地として法的にまとめる登記です。

(境界確定測量)

境界を確定させたい土地に関係する資料(法務局備付の登記簿・地図・地積測量図、市役所の既協定図面等)を参照し、隣接土地所有者と立会協議及び測量を行い、境界の復元能力を持たせている測量図を添付した筆界確認書を双方で取り交わします。また、隣接地に公共用地(道路・水路等)がある場合は、市役所に官民境界協定申請を行い、市と個人の境界協定書を取り交わします。この作業は、上記の分筆登記・地積更正登記にも必要な作業になります。

2.建物の表示に関する不動産登記申請手続について

建物表題登記)

最近新築された建物や登記をしていなかった未登記建物について、法務局へ建物図面・各階平面図・所有権証明書等を提出して、最初の登記記録を作成してもらう登記です。
建物表題登記の後に、司法書士が担当する所有権保存登記申請で、法務局に登記識別情報(権利証書に当たるもの)を作成してもらいます。

【 なぜ、建物が「未登記」のままになってしまうのか? 】
① 昔の建物や相続した物件
昔に建てられた実家や車庫などは、手続きをしないまま世代を超えてそのまま引き継がれているケースが多くあります。
② 増築や物置・離れの設置
「これくらいの増築や小さな物置なら、わざわざ登記しなくてもいいか…」と、そのまま放置されてしまうことがあります。
③ 自己資金(現金)で建築された場合
住宅ローンを組むと金融機関による登記の確認が入りますが、すべて自己資金で建てられた場合はそのチェックがなく、そのままになってしまうことがあります。
⚠️ 未登記のままだとどうなる?
いざ売却しようとしたときに、スムーズに名義変更ができず売買がストップしたり、リフォーム融資(ローン)を受ける必要が出てきた場合、銀行の審査に影響が出たりする原因になります。

建物表題部変更登記)

登記されている建物について、増築工事で床面積が増えた場合に、法務局へ建物図面・各階平面図・所有権証明書等を提出して、登記の床面積を増築工事後の増加した床面積に変更する登記です。逆に建物の一部を取壊した場合は、床面積の減少の変更の登記をします。
また、リフォーム工事により建物の種類が物置・倉庫・車庫等から居宅に変更になった場合や、建物の屋根が瓦葺からガルバリウム鋼板(合金メッキ鋼板)葺等に変更になった場合にも同様に登記の内容の変更をします。

建物滅失登記)

登記されている建物が完全に取壊しされた場合に、法務局へ取壊証明書等を提出して、建物の登記記録を抹消してもらう登記です。