料金について

※1.下記の金額に、別途消費税(10%)及び必要経費が加算されます。

※2.下記の金額は、手続に特に問題のない物件の基本料金です。

※3. 法務局備付地図に誤りがあり、地図訂正申出等が必要であれば、別途料金が加算されることがあります。

1.土地の表示に関する不動産登記申請手続について

分筆登記)   50万円(税抜き)

(例) 200㎡(約60坪)の土地の測量及び境界確定手続(隣接地:市・個人)が必要な場合

※土地の面積と境界確定をする隣接関係者の人数により金額が変動します。

地積更正登記) 50万円(税抜き)

(例) 200㎡(約60坪)の土地の測量及び境界確定手続(隣接地:市・個人)が必要な場合

※土地の面積と境界確定をする隣接関係者の人数により金額が変動します。

地目変更登記)  5万円(税抜き)

(例) 農地転用許可済みの200㎡(約60坪)の土地を田から宅地へ地目を変更する場合

※田・畑の農地の宅地造成工事等を行う場合は、行政書士による農地転用許可申請等が別途必要です。

合筆登記)    5万円(税抜き)

(例) 2筆の土地を1筆の土地にまとめる場合

境界確定測量) 40万円(税抜き)

(例) 200㎡(約60坪)の土地の測量及び境界確定手続(隣接地:市・個人)が必要な場合

※土地の面積と境界確定をする隣接関係者の人数により金額が変動します。

2.建物の表示に関する不動産登記申請手続について

建物表題登記)    8万円(税抜き)

(例) 居宅・木造かわらぶき2階建・延べ床面積132㎡(約40坪)の建物を新築登記する場合

※1.建物の規模により金額が変動します。

※2.登記識別情報(権利証書)を作成するため、司法書士による所有権保存登記が別途必要です。

建物表題部変更登記) 9万円(税抜き)

(例) 居宅・木造かわらぶき2階建・延べ床面積132㎡(約40坪)に増築した部分33㎡(約10坪)を増築登記する場合

※建物の規模により金額が変動します。

建物滅失登記)    5万円(税抜き)

(例) 居宅・木造かわらぶき2階建・延べ床面積132㎡(約40坪)の建物登記を抹消する場合

業務内容

1.土地の表示に関する不動産登記申請手続について

分筆登記)

分割したい土地の全周の境界を立会・測量により確定し、2つ以上の別々の地番に土地を法的に分ける登記です。
分筆登記をすることにより、土地の一部についての売買・相続・贈与が可能になり、その他には田・畑の一部を農業委員会の農地転用許可後に宅地や駐車場等に造成工事をすることができます。

地積更正登記)

土地の登記の面積と実際に境界を立会・測量した面積に差異がある場合、実測値に登記の面積を修正する登記です。

地目変更登記)

土地の登記の地目が造成工事・建物の建築等で違う地目に変更になった場合など、登記の地目を現地の地目に合わせる登記です。
なお、田・畑について、宅地や駐車場等の造成工事をする場合には、事前に市役所の農業委員会へ農地転用許可申請をして許可を取らないと農地法違反になりますし、法務局も地目変更登記を認めてくれません。

(合筆登記)

相互に隣接する2つ以上の別々の地番の同じ所在・地目・所有者の土地を1つの土地として法的にまとめる登記です。

(境界確定測量)

境界を確定させたい土地に関係する資料(法務局備付の登記簿・地図・地積測量図、市役所の既協定図面等)を参照し、隣接土地所有者と立会協議及び測量を行い、境界の復元能力を持たせている測量図を添付した筆界確認書を双方で取り交わします。また、隣接地に公共用地(道路・水路等)がある場合は、市役所に官民境界協定申請を行い、市と個人の境界協定書を取り交わします。この作業は、上記の分筆登記・地積更正登記にも必要な作業になります。

2.建物の表示に関する不動産登記申請手続について

建物表題登記)

最近新築された建物や登記をしていなかった未登記建物について、法務局へ建物図面・各階平面図・所有権証明書等を提出して、最初の登記記録を作成してもらう登記です。
建物表題登記の後に、司法書士が担当する所有権保存登記申請で、法務局に登記識別情報(権利証書に当たるもの)を作成してもらいます。

建物表題部変更登記)

登記されている建物について、増築工事で床面積が増えた場合に、法務局へ建物図面・各階平面図・所有権証明書等を提出して、登記の床面積を増築工事後の増加した床面積に変更する登記です。逆に建物の一部を取壊した場合は、床面積の減少の変更の登記をします。
また、リフォーム工事により建物の種類が物置・倉庫・車庫等から居宅に変更になった場合や、建物の屋根が瓦葺からガルバリウム鋼板(合金メッキ鋼板)葺等に変更になった場合にも同様に登記の内容の変更をします。

建物滅失登記)

登記されている建物が完全に取壊しされた場合に、法務局へ取壊証明書等を提出して、建物の登記記録を抹消してもらう登記です。

たつの市・白井土地家屋調査士事務所

土地・建物の法務局への表示に関する不動産登記申請手続、測量業務専門

対応エリア)

たつの市・太子町・相生市・赤穂市・宍粟市・上郡町・佐用町の西播磨全域、姫路市等

事務所)

〒679-4134  兵庫県たつの市誉田町広山327番地

TEL 0791-72-8881   FAX 050-3488-3958

代表者)

土地家屋調査士 白井 敦(シライ アツシ)

業務内容)

土地の分筆登記、地積更正登記、地目変更登記、合筆登記、境界確定測量等

建物の新築による建物表題登記、増築による建物表題部変更登記、取壊しによる建物滅失登記等